仙台市の不動産売却
仙台市の不動産売却なら
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仙台市の不動産売却の諸費用
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売買成立時に不動産業者に支払う仲介手数料は以下の通りです。
仲介手数料 |
取引金額200万円以下の場合 |
取引金額の5%(消費税別途) |
取引金額200万円以上400万円以下 |
取引金額の4%+2万円(消費税別途) |
取引金額400万円以上 |
取引金額の3%+6万円(消費税別途) |
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不動産譲渡税
不動産譲渡税は分離課税です
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土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算します。
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売却価格が取得原価を下回る場合
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売却金額が取得価格、あるいは取得価格から取得費用を差し引いた金額を下回る場合には譲渡税はかかりません。。
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売却価格が取得原価を上回る場合
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売却金額と取得価格の差額から、取得価格と売却費用(仲介手数料など)と特別控除を差し引いた金額に対し不動産譲渡税がかかります。
不動産譲渡税(売却で利益が出る場合) |
所有が5年を超える場合 |
所得税15%、住民税5% |
所有が5年以下の場合 |
所得税30%、住民税9% |
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相続などで取得原価が不明の場合
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相続などで売却する不動産の取得原価が不明の場合は、売却金額の5%を取得原価とします。
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